純金積立売却時の税金、確定申告と注意点について
皆様のQ&Aを読んで自分の理解が正しいかを確認させて下さい。
年金生活者で給与収入は0です。
税金が発生しない範囲で、5年以上継続した分の純金積み立ての売却を考えています。
今年1年間の売却合計額が100万円、取得費用(年会費含む)が50万円であれば、
譲渡所得は100-50=50万円なので新たな税金(所得税、住民税)は発生しない(はず)。
(課税所得は50万-特別控除50万=0だから)。
ただし、確定申告は譲渡所得が20万円以上で必要となるので、翌年2月16日から3月15日までの間に申告する。
→上記の売却で税金が発生しない事を確定する。
翌年も積み立てを継続していても、売却しない限り利益は確定しないので、
上記の計算には何も影響が無い。
(取得費用に入れる事は出来ない)
正しいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
記載の計算で、長期になるものもあるのでは、
それで、さらに所得が低くなる。
下記参照。
ので、積立てている会社に売却の際には、長期と短期の資料をいただく。
そこが大切。
後はその考えでよいと考える。
譲渡所得の計算
総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3)
(注1)取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
(注2)譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。
(注3)譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。
竹中税理士様
ご指導ありがとうございました、非常に勉強になりました。
期間について積み立て会社に確認致します。
本投稿は、2023年11月30日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。