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棚卸商品の消費税について

お世話になります。
個人事業主で小売業を営んでおり2022年から課税事業者です。

前期の帳簿を見直していたところ、期末商品棚卸高の仕訳で誤って消費税を含めてしまっていることに気づきました。
おそらく消費税を多く払っている状態だと思われます。

修正申告が筋だと思いますが、それ以外の方法はないのでしょうか?
例えば今期の期首商品に改めて仮払消費税を計上するような処理は認められないのでしょうか?

23年も引き続き課税事業者です。
ご回答をお待ちしております。

税理士の回答

税抜経理です。宜しくお願いいたします。

仕入税額は仕入時に認識しますので、期首棚卸高が税込というだけでは消費税を過大申告していたかどうかは判断できません。
記帳内容と消費税の申告内容を具体的に見ないとわかりません。
仮に過大納付であれば、消費税は課税期間ごとに完結するのが原則ですから、ご記載のような経理処理で修正して良いとは回答できません。
過大申告であれば修正申告ではなく更正の請求になります。
また、売上原価が過大=所得が過少であれば、所得税は暦年ごとに完結するのが原則ですから、こちらは修正申告を要します。
いずれにしましてもご記載の文面だけでは消費税が過大申告であってのか、所得税が過少申告であったのかは判断できませんので、記帳内容と前年の消費税及び所得税の申告内容を精査する必要があります。

本投稿は、2023年12月01日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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