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前職の確定申告の必要有無と生命保険料控除について

今年の7月より月88,000円以下のパート勤務をしています。
前の職場では今年4〜5月に1ヶ月と少し働いて、合計13万程の給与を得ていますが、その職場からは退職後に源泉徴収票をもらえていません。
現在の職場では前職での職歴は伝えておらず、源泉徴収票も提出せず年末調整しました。
この場合、前職の分は確定申告をしなければいけないでしょうか?
今年の年収は合計で60万円ほどです。

また、年末調整の際に生命保険料控除の提出をするのを忘れてしまいました。
この場合も自分で確定申告をすればよろしいですか?

税理士の回答

この場合、前職の分は確定申告をしなければいけないでしょうか?

前職で源泉徴収が行われていて、給与収入が20万以内であれば、下記の国税庁HPの「3」に該当するため確定申告は不要となります。


また、年末調整の際に生命保険料控除の提出をするのを忘れてしまいました。
この場合も自分で確定申告をすればよろしいですか?


会社にこの旨お伝えし、間に合うようであれば年末調整で生命保険料控除を行った方が良いと思います。

間に合わないようであれば、控除を受けるために確定申告をする必要がありますが、その場合は前の職場の給与も含めて確定申告する必要があります(下記国税庁HP参照)。
その場合は、生命保険料控除より前職の給与所得の方が大きいため、還付ではなく納付側になってしまうと思いますので、結果的に確定申告しないほうが得かと思います。


(参考:国税庁HP)
給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

確定申告を要しない場合の意義
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

親切にご回答いただきありがとうございます。
確定申告をしなかった場合、何かペナルティなどありますか?

元々確定申告が不要でありますので、特段ペナルティ等もございません。

ありがとうございます。とても安心いたしました。
丁寧にご回答いただいて感謝致します。

本投稿は、2023年12月11日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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