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国内取引か国外取引かの確認

私は日本在住で、外国人に対してオンライン授業を行っています。
生徒の大半は日本に在住していませんが、一部日本在住の方もいて、
自分の売上が課税売上なのか、不課税取引なのか、確認したいです。

お金の流れは日本在住かどうかに関わらず、
①オンライン授業を行うプラットフォーム上で米ドルで授業料を受け取り、支払われた授業料はプラットフォーム上の自分のアカウントに転送される。
②月ごとにアカウント上の売り上げをpaypalのようなオンライン決済サービスのアカウントにドルのまま転送する。
③オンライン決済サービスから自分の銀行口座に日本円に替えて送金する。
という流れになっています。

私は日本在住なので、国内取引に該当するのか、
授業料をドルで受け取っている場合、国内取引に該当せず、不課税取引になるのか、
生徒が日本在住の場合のみ、国内取引に該当するのか、など区分を教えていただければと思います。

税理士の回答

生徒が日本在住の場合のみ、国内取引に該当するのか、

上記のお考えになります。平成27年4月の改正で「役務の提供を受ける者の住所地等」と改正されました。
国税庁パンフレットがありますので、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/h27kaisei.pdf

本投稿は、2023年12月18日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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