海外企業との取引について、円換算しなかった場合の確定申告
こんにちは。個人事業での海外取引に伴う記帳および確定申告についてお伺いいたします。
個人で海外企業に提供したサービス(ライティング・翻訳)に対し、取引先の海外企業より米ドルで振込が行われた場合、私の認識が正しければ発生主義に基づき納品が完了した時点でのレートで記帳すると思います。
もしその対価を当年の12/31までに円換算していれば、為替損益にて処理する必要があるとの解釈ですが、もし円換算せずドル建てで銀行口座に放置していた場合は何か特別な処理が必要になるのでしょうか。
(例:年末または確定申告時点でのレートで為替損益を算出するなど)
過去の質問を検索しましたが、類似の質問を見つけることができなかったため、こちらで質問させていただきました。
何卒、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人は法人のように期末のレートで評価替えして為替差損益を認識する規定がありませんので、円転するまで為替差損益は認識しませんから、年末や確定申告時に特別な処理はありません。
本投稿は、2023年12月24日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。