株の損益繰越の相殺を行う場合、児童手当に影響するか。
3年前に株の増益確定をし、確定申告で繰り越してましたが今年昨年利益が出たのでいくらか相殺出来ればいいなと思ってるのですが、繰越が130万、利益が220万で相殺すると90万の利益となる。ここで気になるのは児童手当への影響です。
私の年収は約900万あり、分離課税のまま相殺されるなら良いのですが総合課税に見なされると児童手当の所得上限に当たるかもしれません。
相殺した場合、どちらに分類されるのでしょう?
税理士の回答

安島秀樹
繰越控除130万を引く前の220万が給与所得に合算されて、見られるみたです。たぶん制限に引っかかるのではないですか。
返答ありがとうございます。
元々は分離課税となっていても相殺させようとすると総合課税になってしまうという事でしょうか?

安島秀樹
合計所得とかいうところに株の利益が加算されるみたいです。

安島秀樹
児童手当計算上の「所得」について調べました。株の損益は「所得」にいっさいはいらないそうです。だから株の繰り越し損を確定申告してもらってもだいじょうぶです。すみませんでした。
引き続き調べて頂きありがとうございました。
これで遠慮なく申告できそうです。
本投稿は、2024年01月06日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。