マンションの取得費として計上できる範囲
義父より遺贈を受けたマンションを昨年売却いたしました。遺贈の時に掛かった登録免許税や登記費用はこのマンションの取得費として計上できるという認識ですが、この登記費用として認められる範囲について教えて頂けませんでしょうか。
遺贈を受けた時に義父の住んでいた住所と登記の住所が異なっていたため、まず登記の義父の住所を変更し、その後に義父から私へと登記を変更しました。その際に、司法書士を使わず私自身で登記の手続きを行いました。
1.まず、登記に必要な印紙代などの実費は取得費として計上可能でしょうか。
2.また、手続きのため義父の原戸籍等が必要となりましたが、直接の血縁ではないので行政書士の方に取ってもらいました。この依頼料・実費は取得費として計上可能でしょうか。
3.さらに、手続きのやり方を教わる・書類の事前確認をしてもらう・実際の提出などで法務局には十数度通うことになりましたが、この交通費は取得費として計上可能でしょうか。
以上の点について、義父の住所の変更に掛かった費用と義父から私への登記の変更のそれぞれについて教えて下さい。
税理士の回答

1.2.は認められると思います。3.は1回は可能、その他は微妙ですね。
本投稿は、2024年01月09日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。