確定申告について。
本業と副業をしているのですが
本業の方は会社の年末調整で申告済みで
副業の方は源泉所得税は引かれていましたが、年末調整はされておらず、所得の申告はされていません。
自分が払うべき所得税を算出したところ、副業先で源泉所得税を多めに支払っていました。
本来なら確定申告すれば返ってくると思いますが
この場合、税務署の方に所得を申告しなければならないのでしょうか?
住民税は変わってくると思うので、住民税の申告はするつもりです。
教えていただけたら幸いです。
税理士の回答
自分が払うべき所得税を算出したところ、副業先で源泉所得税を多めに支払っていました。
本来なら確定申告すれば返ってくると思いますが
この場合、税務署の方に所得を申告しなければならないのでしょうか?
→その通りです。確定申告書を税務署に提出しなければ還付を受けることはできません。
ありがとうございます。
本来、本業の分と副業の分を合計した所得を申告しなければならないですが、所得税の確定申告に関しては、源泉所得税を副業先で納税額以上に支払っていた場合は、所得税の所得申告(白色申告)はしなくてもいいということでしょうか?
ただ、住民税のみの所得申告は、額が変わってくるので、しなければいけませんよね?
先ず、貴方の本業が会社員ということなので、副業の所得(収入-必要経費)が20万円超であれば確定申告をしなければいけません。
以下の2です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
源泉を多くは払っているので、還付を受けなくても良いから確定申告をしなくても良いということではありません。
追加のご質問が当初のご質問と関連しないので理解できませんが、当初のご質問は確定申告すれば源泉所得税が返ってくると思うが、その場合は税務署に申告しなければいけないのか?ということでしたので、返してもらうには確定申告をしなければいけませんと回答しました。
因みに税務署に確定申告をすれば住民税申告は不要です。
本投稿は、2024年01月10日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。