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切り抜きチャンネル収益の確定申告等について

切り抜きチャンネルを運営していて、微々たるものですが収益があります。
昨年契約満了により退職して現在無償なのですが、You Tube収益は昨年の収益を含め5万円以下なのですが、確定申告は必要になりますか?
切り抜きチャンネルはどこまで経費で使えるか等、青色申告等も教えて頂けると幸いです
こういう事が初めてなので、
ご教示頂きたいです、よろしくお願いします

税理士の回答

個人の所得については暦年で計算します。
アルバイトなどの給与所得があり、年間の副業としての所得ということであれば20万円以下でしたら所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告には20万円ルールはなく、所得税の申告をしない場合には住民税の申告が必要となりますのでご留意ください。
もし、他に収入がないということでしたら、所得が48万円(=基礎控除の金額)を超えると所得税の確定申告が必要になるとお考え下さい。

今回のような所得は、雑所得か事業所得になりますが、事業所得とするには帳簿をつけておく必要があるほか、反復継続性があるか、営利性・有償性があるか、自己の計算と危険において独立して遂行する業務か、事業として客観的に成立しているかというような要件を満たす必要があります。
ですので、雑所得とお考え頂く可能性が高いと考えられます。
事業所得として、青色申告の特典を受けていきたいということであれば、税務署に開業届を提出するとともに、青色申告承認申請書を提出する必要があります。その上で、前述した要件を満たすように事業活動を実施し、複式簿記による帳簿をつけていく必要があります。

雑所得の場合、経費として考えられるのは限定的であり、収益を上げるのに直接的に必要となった部分のみとお考え下さい。例えば、PCの減価償却費のうち業務に直接関連した部分(家事按分が必要)、通信費・電気代のうち業務に直接関連した部分(家事按分が必要)、家賃のうち業務に直接関連した部分(家事按分が必要)などが考えられます。

事業所得にすれば、これよりも少し幅広に将来の収益獲得に資すると考えられる交際費なども必要経費として計上することができると考えられます。

詳しくご教示頂きありがとうございます!
とても勉強になりました!
開業届けは、事務所等所有してない一個人でも提出可能ですか?

いえいえ。
自宅開業も可能ですので、もし事業化されるのでしたら開業から1か月以内に提出をすることになります。(逆に言えば、1か月遡った日付で提出可能です。)
開業をお考えの場合には、開業の前に生じた必要経費は、開業費としていったん資産計上し、任意償却(好きな時点で経費計上可能)することができますので、将来的に経費になりそうなもののレシート、請求書、領収書などは保管をしておいた方が良いです。

なにからなにまでありがとうございます
勉強になりました。
またよろしくお願いします

いえいえ。
また何かありましたらお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年01月22日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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