風俗 経費 区分・按分について
経費の分類と按分について不明点があり教えて頂きたいです。
令和5年から風俗を始め、今年初めて確定申告をします。
内容は以下項目が経費に入るのか、入るとしたら区分はなにか、全額または按分するべきだとしたら何割かの3点です。
多くて申し訳ないですがよろしくお願い致します。
・体型維持のためのジム代(約5万)、筋トレグッズ代、ダイエット薬代(2000〜1万)
・ネイル代(1〜2万)
会話のきっかけになったりローションを多用するので、爪あれ防止も兼ねてやっていました
・豊胸代(60万)
美容整形は含まれないと聞いた事があるのですが、完全に売上アップ目的の豊胸でも不可能でしょうか?
税理士の回答

髙峰都宏
あまり相談者様がお望みの回答ではないと思いますが、
いずれも必要経費とは認められない可能性が高いと思います。
事業所得者の必要経費とされるものは、例えば洋服代で考えますと業務でしか使用しない制服やユニフォームなど明らかにそれが業務の遂行上直接必要なものとして客観的に認められるものの購入費用などは該当すると考えられます。一方、背広やスーツなど(概ね業務に使うことが想定されますが)業務以外にも使用できるものの購入費用は、基本的に家事関連費(所得税法第45条)とされることになるものと解されており、「主たる部分が業務の遂行上必要であり、その部分を明らかに区分することができる」場合に限り、必要経費算入が可能ということになるものと考えられますが(所得税法施行令第96条第1号)、事実上、この区分を明確にするには困難を伴うことが多く、この区分ができないという場合には、原則として必要経費不算入とされることが考えられます。
今回の相談者様のジム代、ネイル代、豊胸代は業務の遂行上直接必要なものとして(主観的には業務目的であったとしても)客観的には認められないように思います。
家事関連費であると考えても、業務に直接関連がある部分を明確に区分することが困難であるように思われます。
経費に計上できるとしたら、お店でしか使わない衣装やローションなどの消耗品の購入費用などは説明がつけられやすく、認められる可能性は高いと考えられます。
本投稿は、2024年01月23日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。