消費税簡易課税制度選択 不適用 届出に係る特例承認申請書について
消費税簡易課税制度選択 不適用 届出に係る特例承認申請書について
作家業をしています。
2022年の収入が初めて1000万円を超えたため、今年から課税事業者になり当初簡易課税制度の申請について考えていましたが
2度コロナに罹患してから物忘れが激しくなり、提出期限を過ぎてしまいました。
このような理由で申請書を受理してもらうのは難しいでしょうか。
今回は原則課税で消費税の申告する方が良いでしょうか。
また、簡易課税制度の届出をしなかった場合、2023年分の確定申告も原則課税で消費税を申告することになるのでしょうか。
コロナで働けない期間が長かったため収入は1000万円を超えていません。インボイスの登録はしていません。
税理士の回答

竹中公剛
2022年1,000万超は、2024年から課税事業者です。
2023年の12月末まで出さないと、簡易課税は受けれません。
2024年は一般課税の申告です。
2023年分の確定申告も原則課税で消費税を申告することになるのでしょうか。
2023年は、課税事業者でないので消費税の申告はない。
心配無用です。
ご回答ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2024年01月24日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。