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適格簡易請求書として認められない?

簡易課税+インボイス登録済みの個人事業主です。

フリー受発注システムを使って請求書を発行し、取引している企業がございます。
こちらのシステムでは、インボイスに対応していないことがわかりました。

登録番号さえ記載できていれば、問題ないと思ったのですが、
「取引年月日」や「取引内容(軽減税率の対象品目である旨)」などの記載が必要ですよね?

もし別のサービスを使い、再発行させてもらえない場合、消費税の申告ができなくなりませんか?

税理士の回答

貴殿が受け取った請求書なのか交付した請求書なのか文面からはわかりませんが、以下の記載事項を満たさないと適格請求書になりません。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

ありがとうございます。

企業から仕事を依頼されており、私のほうで請求書を作成して渡すイメージになります。
(翌月に企業から作業分のお金を振り込んでいただく)

やはり必要事項の記載が必要ですよね。
フリー受発注では、インボイスに対応していないことがわかり、下記の項目が抜けていました。

(2)取引年月日
(4)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)
(5)税率ごとに区分した消費税額等または適用税率

書き込める範囲で、備考欄に記載する形でも認められますか?

もしくは、上記の不足事項をすべて書ききるのが難しい場合、別途で請求書以外に書類を作成するなど、何か対応できそうな方法はありますか?

以前企業のほうに質問したところ、上記の指定ソフトで、請求書の作成を対応してほしいと言われたのでどうすれば良いのか不安になっています。

申し訳ありませんが、フリー受発注システムで作成した請求書がどのようなものかわかりませんので、記載事項を充足しなければ適格請求書になりませんとしか回答のしようがありません。
なお、適格請求書の記載事項は一の書類で全て充足する必要はないとされていますので、漏れた記載事項を元の請求書と関連性が明確になる別紙を交付することも可能ですが、仕入税額控除で困るのは相手先企業なので、その企業とお話合い下さい。

ありがとうございます。

>仕入税額控除で困るのは相手先企業なので、その企業とお話合い下さい。
すみません、こちらは企業がどのような部分で困るのか、簡単にお教えいただけますか?

また、請求書に+別途書類として「納品書」or「領収書」を使用しても構いませんか?
(インボイス対応のソフトで作成)

適格請求書でないと相手企業が消費税の仕入税額控除を100%受けることができないからです。

納品書や領収書でも元の請求書との関連性が明確にわかるものであれば法令上は構いませんが、相手企業の要望もあると思いますので、繰り返しますがどのようにするかは相手企業とお話し合い下さい。
(私が納品書や領収書でも良いと回答しても、相手企業は別の要望をされるかもしれませんから、繰り返しご質問いただいても同じ回答しかできませんので。)

本投稿は、2024年01月27日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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