営業権の仕訳について
一昨年、事業譲渡により有償で営業権を譲り受けました。今年の確定申告ではどのように計上することになるでしょうか。個人事業主で青色申告です。昨年の確定申告は一昨年の売上がまだなかったので申告していません。
税理士の回答

藤本寛之
事業譲渡で譲り受けた営業権については、資産として計上します(勘定科目名:営業権)。
資産に計上した営業権については、5年均等額を償却していきます。
2点確認があります。
一昨年とは何年何月のことでしょうか。
青色申告されているとの事ですが、28年の申告では営業権はどのように処理されているのでしょうか。
早速のご回答ありがとうございます。
ご確認の件ですが、2016年9月に譲渡契約をして開業届と青色申告申請を同10月にしました。
が、営業権は2017年2月からです。一昨年は契約のやりとりだけで所得がなかったため前回の申告は全てゼロで提出だけした感じです。今回の申告で資産として計上しても問題ないですか。

藤本寛之
事業譲渡契約を締結し、対価を支払、事業を譲り受けた時点で営業権を計上します。
ご相談者様の場合、営業権を計上すべきタイミングはいつだったのでしょうか。
何度もありがとうございます。
事業譲渡契約を締結(H28年9月)し対価を支払(同9月)、事業を譲り受けた時点(H29年2月)で営業権を計上するとなると、29年に計上と考えてよろしいでしょうか。

藤本寛之
29年2月時点で営業権を計上し、それは5年均等償却します。
以下の様なイメージです(数字は仮)
28年9月(借)仮払金 500 (貸)預金 500
29年2月(借)営業権 500 (貸)仮払金 500
納得するまで何度も丁寧にありがとうございました。
大変参考になりました。
また宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年02月06日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。