一人法人の清算、債務放棄の場合の個人の確定申告について
こんにちは。
はじめて相談させていただきます。
一人法人の解散・清算をしています。
債務超過の為、個人負債で債権放棄(72万)をしようと思っています。
その場合、私個人の確定申告の際、申告義務はありますか?
また、申告する場合どのように処理したらよろしいですか?
一人で解散・清算まではこぎつけたのですが、調べてもなかなか答えが見つからず・・・・。
申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

会社を解散するに当たって、相談者様個人が会社に貸していたお金(債権)を放棄するという理解で宜しいでしょうか。
その場合であれば、放棄する個人に税金がかかることはありませんので確定申告の必要はないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月07日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。