パートの乙欄、源泉徴収税額に関してのご相談です
こんにちは。ご相談させて頂きます。
私は現在パートを3つ掛け持ちしていて、
現在は国民健康保険に加入しております。
3つの内、2つのパート先からは甲欄で給与から所得税はさほど引かれてはいませんが、1つのパート先から乙欄で毎月所得税が多く引かれています。
全て自身で確定申告をしているので会社へは扶養控除申告書等は一切提出していません。
源泉徴収票のみ貰っています。
会社に確認したら確定申告で戻ってくるから心配しないでと言われましたが本当でしょうか?
会社は間違ったことはしていないですか?
なぜ3つとも同じ条件のパートなのに1つだけ乙欄なんでしょうか?
私も無知なので教えて頂けたら有り難いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

扶養控除等申告書を提出していなければ甲欄を適用することはできません。
確定申告をすれば税金の精算をすることができますので、所得税が多く天引きされていれば戻ってくることになります。
本投稿は、2024年02月22日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。