譲渡所得の保有期間について
譲渡所得の短期税率か長期税率かを考える時に、以下の場合はどちらになるのでしょうか。
①平成18年に父が亡くなってから相続登記をしていなくて、令和5年に売却するにあたり長男に名義変更をして同年売却した。
②所有者Aが建物を長年(20年くらい)表題登記のみしていましたが、令和5年に売却するにあたり、保存登記を行い同年売却した。
よろしくお願いします。
税理士の回答

①について
長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を譲渡したことによる所得をいいます。
相続による取得の場合は、限定承認よるものでなければ、被相続人が取得したときから上記の5年超か否かを判定することになりますので、ご相談の場合が限定承認による相続でなければ、長期譲渡に該当することとなります。相続登記の時期には左右されません。
②について
登記に時期にかかわらず、実際に取得したときから上記の5年超過否かを判定することになります。したがって、実際の取得時期を明らかにできるのであれば、その時が取得時期になります。
本投稿は、2024年02月27日 07時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。