簡易課税、売上の税区分
お世話になっております。
個人事業主。簡易課税事業者です
会計ソフトを使用しているのですが固定資産売却時の仕訳をする時に「この場合の売上は第4種になる」という事で税区分を入力しようとしてるのですが
会計ソフトの中には「課売上四」「課売上四8%」 「課売上四8%(軽)」 「課売上四10%」と5種類あります。
固定資産の車両、器具、機械などの売却時は、この中のどの税区分が正しいのかご教示ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

課売上四10% でよろしいと思われます。
古賀先生、ありがとうございました!大変助かりました。すみません、重ねてのご質問もよろしいでしょうか?
昨年、12月に法人成りをしまして11月に個人事業主は廃業しております。
去年、個人事業主の時に購入した「10万3990円の電動自転車を家事按分70%」として経費計上。ちなみに取得日は7月頭です。この場合【少額償却資産特例】で一括経費計上はできますでしょうか?
また、個人事業主にて経費計上したのち
法人へ売却はせずに除却をしようと考えておりますがこれは可能でしょうか?除却ができるとしたら、何か特別な申告の記載はありますでしょうか?

青色申告でしたら一括経費計上可能です。
一括経費計上していれば帳簿価額もありませんし、事業で使ってたものを家庭用財産として転用するのであれば処理不要です。
古賀先生、お答えくださりありがとうございます。大変わかりやすかったです。

お役に立てましたら幸いでございます。
本投稿は、2024年03月10日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。