他人の建物に対する造作の耐用年数について
減価償却資産の耐用年数についてお願い致します。飲食店を開業するために、賃貸物件で内装工事を行いました。工事内容毎に業者と契約を行ったのですが、各工事の耐用年数がわからず悩んでおります。わからないものが建物附属設備以外の【建物】に準ずる工事で、塗装工事、大工工事、設計、と3種類あります。各35万~50万程度です。
国税庁のタックスアンサーには、他人の建物に対する造作の耐用年数について『造作した建物の耐用年数およびその造作の種類・用途・使用材質等を勘案して合理的に耐用年数を見積もることとされています。』と記載があった為、【合理的な耐用年数の見積もりとは】について電話で確認したのですが、明確な年数を答えることができないと言われました。
ネット検索では10~15年と表記されているものが多いのですが、これにあてはめて申告してよいものでしょうか。
ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

建物付属設備ーその他ーその他の10年でいいと思います。
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2024年03月12日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。