日本在住アメリカ人の確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 日本在住アメリカ人の確定申告

日本在住アメリカ人の確定申告

夫は毎月アメリカの連邦公務員向け確定拠出型年金と公的年金を受給しています。入金があるのはアメリカの銀行です。
毎年この2つの年金全額を収入として日本でも確定申告をしています。
在職中にかけた掛金については考慮されず、全額収入となることに疑問を感じるのですが、掛け金額を証明出来ないため仕方がないのでしょうか?

よろしくご意見お願い致します。

税理士の回答

それは日本の年金所得も同じではないでしょうか。
老後の生活資金となることを考慮して、年金所得には税金がかかりにくいシステムになっています。
ご主人はアメリカ国籍またはグリーンカード保持者でしょうか。でしたら米国申告の際に外国税額控除の適用があります。

山本先生、ご回答ありがとうございました。
夫はアメリカ国籍です。
毎年、まずアメリカで確定申告し、その書類を日本の税務署に持参し確定申告をしています。
日本の課税率が高いのかわかりませんが、外国税控除を受けても追加で支払いとなります。
日本の個人年金を貰っている方に聞くと毎年保険会社から控除額のお知らせがあるそうですが、夫には無くモヤモヤしています。アメリカでの確定申告時には多分控除を受けているのでしょうがよくわかりません。
なので日本での二重の控除はないということなのだと自分を納得させています。
税務署の方からは掛金がわかる書類があれば…と言われています。また、こんな事例は扱った事がないからわからないとも言われています。わからない事ばかりでこちらに投稿してみました。

ありがとうございました

本投稿は、2024年03月13日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,942
直近30日 相談数
824
直近30日 税理士回答数
1,640