交通費の取り扱いについて
研修講師をしています。
研修場所までの交通費を先に自分で支払った後、業務委託先の研修紹介会社に請求をするのですが、2点気になっていることがあります。
①講師料を請求する際、源泉徴収費を引いた金額で請求書を作成してほしいと依頼があり、この場合、研修場所までの交通費も源泉徴収の対象になりますか?(領収書は私の名前もしくは無し)
②請求した交通費は旅費交通費として経費記帳して良いのでしょうか?
*領収書の原本は研修紹介会社へ送付が必要なので、写真を撮り保存したり、新幹線についてはPDFデータのため書類保存しています。
よろしくお願いします。
税理士の回答
①交通費は源泉徴収税額の計算の対象に含めなくてよいように思われます。
文面からは、交通費は実費精算であると思われることから、立替金で別途処理するのでよいかと思われるからです。
②経費記帳しないほうがよいです。
領収書原本は、先方に送っていることから、経費にするのは困難であり、実費精算なので、立替金で処理すれば、①との整合性もとれるからです。
・支払時
(借方)立替金 ××× (貸方)現金 ×××
・請求時
(借方)売掛金 ××× (貸方)売上高 ×××←報酬額
(借方)源泉税 ××× (貸方)立替金 ×××←交通費請求額
ここで、立替金がゼロとなります。
本投稿は、2024年05月02日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。