確定申告
確定申告でpaypalで自分の口座に送金し手数料を引かれた場合、手数料は必要経費とする事が出来ますか、お願いします。
税理士の回答

出水祐介
はい、PayPalを使用して自分の口座に送金する際に発生した手数料は、その送金がビジネス関連の取引である場合、確定申告において必要経費として計上することができます。
必要経費としての手数料計上の条件は以下の通りです。
①ビジネス関連の取引
→送金が事業活動に関連するもの(例えば、商品の購入、サービスの提供に関連する支払い、または事業収入の受領など)であれば、それに伴う手数料は事業運営上の必要な経費として扱われます。
②経費の明確化
→この手数料は、事業に直接関連する費用として明確に記録・証明することが重要です。取引の明細や手数料の領収書(またはそれに相当する文書)を保管しておく必要があります。
確定申告での記載方法
→確定申告書において、手数料は通常「その他の経費、支払手数料」などの適切なカテゴリに記載します。経費の計上には、それが事業活動の一環で発生したものであることを示すための適切な記録や証拠が求められます。
ご返答ありがとうございます。
副業している会社員でも確定申告で必要経費とする事が出来るという事でか、お願いします。
そして、利益が20万円以下で住民税の申告で自分の口座に送金し手数料を引かれ、利益がマイナスの場合は住民税の申告はどうなりますか、お願いします。

出水祐介
結論から申し上げると、会社員が副業を行っている場合、その副業から得た収入に対して必要経費を計上し、確定申告を行うことができます。必要経費とは、収入を得るために直接的に必要だった費用を指します。例えば、副業がフリーランスの仕事であれば、仕事に直接関連する材料費、通信費、交通費、事務用品費などが必要経費に該当します。
また、利益がマイナスの場合の住民税は以下の通りです。
副業で得た収入が20万円以下で、他に所得がない(給与所得を除く)場合、住民税の申告が不要になることがありますが、以下の点を考慮する必要があります。
1. 全体の所得と控除の影響
給与所得者が副業で損失を出した場合、その損失は給与所得とは独立して考えられ、損失を給与所得から直接差し引くことはできません。
2. 住民税の申告
一般的に、副業の収入が20万円以下であれば、住民税の申告は不要ですが、給与所得がある場合は給与から住民税が源泉徴収されています。副業での損失があっても、その影響を住民税に直接反映させることはできません。
副業をしている会社員が正確な税務処理を行うためには、副業に関連する全ての収入と支出を正確に記録し、確定申告時に適切に報告することが重要です。
ご返答ありがとうございます。
参考になりました。

出水祐介
ベストアンサーありがとうございます。
また不明点あれば、ご質問ください。
本投稿は、2024年05月03日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。