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居住用住宅の3,000万円特別控除について

法人Aから法人Aの役員Bが2年前ほどに居住用の建物と土地を買い取り、現在そこに住んでいます。その隣にある駐車場は法人Aが所有しているままです。 この建物と土地をBが第三者Cに、駐車場を法人Aが第三者Cに売却した場合、3,000万円の特別控除を受けることはできますでしょうか? 何か条件等あれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  Bが売却する土地・建物については、自己の居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の適用の可能性があると考えられます。
 この特別控除の適用要件については、国税庁タックスアンサーNO.3302で説明していますのでご確認ください。
 Aが売却する駐車場については、この特例は適用できません。

ご回答ありがとうございました。

そのタックスアンサーについては既に目を通しており、要件は満たしているとは思うのですが。。
BとCは完全に他人なので大丈夫ですが、特別な関係がある法人Aから買い取った建物・土地の売却という点で問題になる可能性はあるのかな、、?と気になり質問させていただきましたが、その点はいかがでしょうか?

 関係法人から居住用財産を取得していたとしても、そのことで特例適用を排除するということにはなっていません。

本投稿は、2024年05月15日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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