海外在住で日本の事業主(法人)へ依頼料請求書を送付する場合の源泉徴収料について
①以下の場合、源泉徴収料を引いて請求するべきか否か
②源泉徴収料を引いて請求する場合、非居住者でも確定申告をするべきか(還付されるか)
ご教示いただけますと幸いです
・現在外国人夫と海外在住の専業主婦
・2023年6月に日本の住民票を抜き、現在非居住者
・2023年収入分の確定申告は代理を立てて済んでいる
・単発のデザイン系の仕事(国内在住時から時々受けていた)
・請求書に記載する自身の住所、銀行口座は国内のもの(住所は実家)
・毎年事業主から請求書記載の住所へ源泉徴収票が送付される
・2024年収入分は48万円を超えない見込み
以上、よろしくお願いいたします
税理士の回答

回答します
① 源泉徴収は必要になると考えられます。請求書には源泉所得税額などは記載することをお勧めいたします。
また、支払者の誤認を防ぐため、請求書には現在の住所地を記載するようにしてください。
② 非居住者は、著作権の使用料等の所得に関して、確定申告はできません。(著作権の使用料等は源泉分離課税となります)
いただいた情報だけでは、貴女がいつから日本の非居住者に当たるか不明ですが、少なくとも1年経過後には非居住者になりますので、貴女が日本の非居住者の前提で説明します。
貴方の日本の所得が、「デザインの報酬」ということですので、「著作権の譲渡又は使用料」に該当すると思われます。
著作権の譲渡又は使用料は、「国内源泉所得」に該当するため当該所得に関しては20.42%の源泉徴収が必要になります。
また、貴女が日本に支店や契約などを行う代理人などを置いていない場合は、当該所得は「源泉分離課税」になりますので、日本での確定申告は必要ありません。(申告することはできません)
なお、貴女の居住国(滞在国)と日本との間に「租税条約」を締結している場合は、税率が軽減又は免除されている可能性があります。
この「租税条約」の軽減又は免除を受けるには「租税条約の届出書」を当該報酬の支払いの前日までに、報酬の支払者を通じて支払者の所轄の税務署に届ける必要があります。(免除の場合はこのほか「特典条項の附表」と「居住者証明書」の提出が必要になる可能性があります)
蛇足ですが
居住者期間の所得に関しては、当該デザイン報酬については従来と同様の10.21%の源泉徴収と確定申告をすることになります。
※確定申告で還付を受けられる可能性があります。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「源泉徴収のあらまし」の7枚目(p274)の一覧表をご覧ください。
「⑩使用料等」の税率が20.42%、申告分離課税であることがわかります。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
詳しく教えていただきありがとうございました
知らなかったことばかりで勉強になりました

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
租税条約は国ごとに異なりますので、場合によっては報酬の支払い者を通じて支払者の所轄税務署に確認してもらうことをお勧めします。(源泉徴収の納税者は支払者ですので)
本投稿は、2024年05月21日 02時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。