1年間のホステスで得た副収入から必要経費を引くと20万円を下回る場合の確定申告
【はじめに】
普通の会社員で仕事(給与所得)をしており、夜はホステスの副業(報酬)をしています。
ホステスでの副収入は年間 38万円で、毎月ホステス収入からは何パーセントかの税金が徴収されていました。
【質問!】
・副業で確定申告が必要な人は、「副業所得の合計」が20万円を超える場合といわれていると思うのですが、1年間でかかったへアセット代・美容代・ドレス代・お客様との飲食代・タクシー代の領収書を合算したら軽く20万円ほどかかってしまっていました。。
ホステスの副収入からこのような必要経費を引くと、実際の手取りの金額が20万円以下となるのですが、このような場合でも確定申告は必要ですか?
・そもそもの話、たとえ副収入から必要経費を引いた金額が20万円以下でも確定申告に行かないと、その証明ができないんでは?と思うのですが、どうすればよいのでしょうか?
先生方、おしえてください!
税理士の回答

給与を1箇所から受けていて、副業の「所得金額」が20万円以下であれば確定申告は必要ないとされています。
副業の「所得金額」は、収入からその収入を得るために直接要した費用を差し引いて計算しますので、経費を差し引いた金額が20万円以下であれば申告不要と考えて宜しいと思います。
なお、申告不要とした場合でも、収入金額と必要経費の明細は保存し、後日、税務調査等があった場合には申告不要とした理由を説明できるようにしておく必要がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ご返信ありがとうございます!
理解しました。
確定申告に行って、必要経費などの申告をすれば還付金がもらえるときいたのですが、
逆に、私のような副業の収入から経費を差し引いた金額が20万円以下の場合でも確定申告へいけば、還付金を受けられるということでしょうか?

所得金額が20万円以下であっても、差し引く経費が副業の正当な必要経費として認められるものであれば、確定申告することによって源泉徴収された所得税の一部が還付されることはあり得ます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年02月23日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。