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借地権の時効取得の解決金

土地の所有者は私(個人)で、他人の建物が建って、譲渡してほしいと頼まれたのですが、拒んでいたら、20年以上になるから、時効取得しますと言われて、解決金として100万円で譲り渡すことにしました。土地の登記上は売買でなく、時効取得になります。
いただいた100万円は譲渡所得になるのか一時取得になるのでしょうか
申告の必要はないのでしょうか。

税理士の回答

国税OB税理士です.。
土地を名義変更をして得たお金ですから土地の対価とみるべきですので、分離長期譲渡所得になります。
100万円×5%=50,000円(概算取得費)
1,000,000-50,000=950,000
950,000×20.315%=192,900(税金)

ありがとうごさいました。
実態が不動産の譲渡対価になるということですね。
税金の計算までよくわかりました。

本投稿は、2024年06月19日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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