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相殺分の賃貸料確定申告について

賃貸収入があり、毎年個人で白色申告を行っています。
新たに賃貸収入が入ることになりましたが、その相手(借主)の方に物件改修費の立替をしていただいており、当面は賃貸料と改修費立替金を相殺することになっています。
この場合、相殺分の賃貸料は所得となり、確定申告をする必要があるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 賃貸料は相殺前の金額を収入金額に計上し、立替えをしてもらっている修繕費(必要経費として1年で計上できるものか、減価償却費として複数年で分割して必要経費として計上できるものかは別として)は、相殺前で計上する必要があります。

本投稿は、2024年06月21日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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