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確定申告不必要条件

総収入400万円以下、他に雑収入20万円以下であれば申告不必要となっているが
それだけの条件でよいのでしょうか?例えば公的年金が250万円で厚生省と企業年金の2か所から支払われていた場合(厚生省年金収入が150万円、企業年金収入が100万円)この時の源泉徴収は厚生省分は0円(収入180万円以下は対象外)企業年金は源泉徴収あり(約14,550円)である。若し年金収入全額250万円を厚生省が支払えば38,000
円前後源泉徴収されます。前途の場合より23,450円も多くなる。従ってこのままで
申告しなければ納付金も還付金もないが申告すれば23,450円前後納付しなければならくなる可能性大、ぜならな収入全額所定の税率で源泉徴収されれば収入400万円以下の課税所得税額が源泉徴収額とほぼ二アリ―(プラマイ1,000円)だから申告不要なのである。従って源泉徴収額が所定額より少なければ申告すればその差の分納付しなければならなくなるのは当然。なぜ収入180万円以下は源泉徴収されないか不明。
話が長くてすみません要するに質問は確定申告不要の条件に源泉徴収のファクターは
無いのかという事です。よろしくご指導ください、

税理士の回答

厚生年金と企業年金の2か所から年金を受けている場合、通常企業年金の方から源泉徴収が行われます。申告不要の条件に源泉徴収されているか否かは関係ありません。
あくまで年金の収入が400万円以下であれば所得税の確定申告は不要とされています。

有難うございました。年金情報部というホームページの確定申告の欄に公的年金受給者で申告不必要な条件として収入400万円以下でかつ全ての公的年金が源泉徴収対象になっている事とありました。従って1つでも源泉徴収されていない公的年金があれば申告する必要があるということでしょうか?ただ国税庁のホームページで検索してもその様な文面はみつかりません。どう理解すればよいのでしょう

当初の回答とおりで申告の必要はありません。
国税庁タックスアンサー(No.1600 公的年金等の課税関係)にて確認ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年02月26日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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