相続した借地権付き建物売却時の譲渡所得税について
相続する前に母が地主に支払った新築承諾料は取得費用として控除できますか?
母が生前、借地上の自宅を解体撤去し新築しました。その際、地主に承諾料300万円を払いました。母が亡くなり借地権付き建物として私が相続し、その後7年間空き家の状態で地代を払っておりましたが、この度3500万円で借地権付き建物として地主に売却しました。建物評価額は築24年の木造ですので400万円、仲介手数料は約110万円ですので、かなりの譲渡所得税がかかるようです。
つきましては母が生前に地主に支払った承諾料300万円は取得費用として控除できるかどうかご教示ください。 承諾料の領収書は残っています。以上
税理士の回答

建物建築のための承諾料は借地権の取得価額に含まれるものと考えられますので、借地権譲渡の取得費として控除できるものと考えられます。
早々にご回答頂きありがとうございます。
確定申告時に承諾料も併せて申告致します。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年08月02日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。