駐在所報償費の確定申告について
夫が警察官で今年4月から駐在所で働いています。私は今年の3月で仕事を退職し、4月からは駐在所報償費を毎月頂いています。
年間での収入は3月までの給与と報償費合わせて103万円以下になると思いますが確定申告は必要になるのでしょうか。その場合報償費は雑所得で申告でしょうか。
また調べていると、雑所得が48万円を超えると扶養から外れるというふうに書かれていたのですが報償費だけでも48万円は超えてしまいますので理解出来ずに困っております。
詳しく教えていただけると幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
年間収入が103万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。ただし、駐在所報償費が雑所得として扱われる場合、確定申告が必要になる可能性があります。
駐在所報償費は雑所得として扱われる可能性が高いと思われます。
雑所得が48万円を超えると扶養から外れるという記述は正確ではありません。扶養控除の対象となるかどうかは、年間の合計所得金額が48万円以下であるかどうかで判断されます。
本投稿は、2024年09月04日 02時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。