トリプルワークに関する相談
トリプルワークにおける確定申告の必要な有無について悩んでおります。
現在、扶養内でいわゆるトリプルワークの状態となっているのですが、内訳が①(雇用契約を結んでいる)アルバイト先、②(雇用契約のない)市の委員報酬、③(雇用契約があったか不明瞭な)大学での授業支援業務となっています。
①の収入が103万円を超えず、②と③を合算した収入が20万円を下回る場合、確定申告は必要となるでしょうか。
不勉強ゆえに分かりかねております。
大変恐縮ですが、ご教示くださいますとありがたく思います。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得(雇用契約)
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(雇用契約以外)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご回答ありがとうございます。
追加の質問となってしまい、大変恐縮ですが加えて1点質問をさせていただきたく思います。
本ケースでは、給料をもらっている本業以外の所得の総額が年間20万円以下であれば、確定申告が不要となる特例の適用はされないということでよろしかったでしょうか。
扶養下においては須く所得を合計し、合計の所得金額が48万円以下になるか否かを確認するべきということで認識しております。

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、20万円超の場合でも合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
本投稿は、2024年09月24日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。