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フリーランス日本語教師の確定申告について相談(初心者)

お世話になります。海外のサイトに登録して、フリーランスで日本語を教えています。レッスンはだいたい毎日あり、レッスン料はドル建てで積み立てられて、適当な時期にPay Pal に移して、それから自分の円口座に移しています。ただし移すのは数カ月に1回ぐらいです。来期に確定申告をする準備を始めましたが、まずは白色申告の予定です。
1.今年の1月~12月の収入は、発生ベースで行った授業の単価で計算するのでしょうか?それとも、自分の口座への入金ベースで計算するのでしょうか?
2.発生ベースの場合、ドルの額を日本円にするレートは、毎日変えるのでしょうか、1か月まとめてでもいいのでしょうか?あるいは1年まとめてでもいいのでしょうか?(年末のレート?年間平均?)
以上、どうぞよろしくお願いします

税理士の回答

《1について》
 原則は発生主義(発生ベース)ですが、小規模事業者の特例というのがあり、前々年の所得が300万円以下であれば、届出書を提出することにより、現金主義(入金ベース)による経理を行うことも認められます。
《2について》
 入金されて円転済みのものは、そのまま円貨で計上します。期末(12月31日)時点でドル建てのものを12月31日(年末の最終営業日)のTTMで換算して、評価します。

柳元様 早速のご返信をありがとうございました。発生ベースで行いたいと思います。レートに関しては、自分でネットで探したところ、本来は1日ごとの為替レートを使うとか、1か月分ならまとめてもいいとかいろいろ書いてあったのですが、(ドル建てのままの部分は)たとえ1年分まとめてでいい、ということでよろしいでしょうか?お手数ですが、ご確認をお願いします。

 ドル建てのまま12月31日を迎えたものを、円貨に換算して申告しなくてはなりません。一年分まとめてというか、12月31日時点のドル建て現金預金や売掛金などの債権を「円換算する」というのがお答えであります。
 そのドル建て預金がいつ(たとえば去年であっても)発生した(得られた)ものでも12月31日時点での評価になります。なので、一年分まとめてというよりかは、12月31日時点での残高を評価することになります。

確認しました。
 所得税法の規定は、取引時換算法(取引の都度円換算する方法)ですね。
なので、取引があったその日その日の換算レートを使うことになります。
 大手銀行は、過去の換算レートをホームページで公表しているので、エクセルに張って掛け算をするなどが必要になってきますね。
【所得税法】
(外貨建取引の換算)
第五十七条の三 居住者が、外貨建取引を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。

柳元様 ご確認をありがとうございました。規定では1日ごとに円換算をしなければならないのですね。再度のお願いで恐縮ですが、このサイトで過去ログを見ていると似た質問があり、そこでの税理士さんは規定は1日ごとだが1か月まとめてでも構わない、という回答をしていました。おそらく運用上は1か月単位でも許容されるという解釈だと思いますが、厳密に1日ごとに円換算しなければならないのでしょうか?レッスンが毎日あるため、できれば年単位、せめて月単位で換算できればいいと考えています。お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

 円転してしまえば、結果は同じなのです。
(例)1ドルでサービスを提供してTTMが140円だったので、140円で記帳したが、円転した時には150円だった。
→売上140円、為替差益10円・・・収入150円
入金時に150円で記帳した。
→売上150円・・・収入150円
 円貨で日々記帳が必要であれば、例えば145円などの社内レートを決めて、ドル数を含めて仮に記帳しておき、入金の都度洗い替えるなどしておく、例えば10ドル売上げたら1450円で記帳して、決済時が140円だったとしたら「売上訂正」などの表記で売り上げを減らすなどです。
《ポイント》
 ここからが重要な点です。期末(12月31日)時点の売掛金や未収金、買掛金や未払金、これの換算を発生時点のレートで行ったください。
 これが取引時換算法のポイントです。金融機関の最終営業日レートで換算するより手間はかかりますが、日々レートとにらめっこして記帳することはありません。

本投稿は、2024年09月30日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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