確定個人年金保険受取時の確定申告について
確定個人年金保険 契約者が妻 受取人が妻 夫の口座からの引き落としでしたが、妻が受け取る際の確定申告は 雑所得 贈与税 どちらになりますか
税理士の回答

保険料負担者と保険受取人が異なる場合、贈与税の課税対象となります。
御質問の場合は、保険料負担者が夫で保険金受取人が妻となると思われますので、贈与税の課税対象となると思われます。
早速の回答ありがとうございます。
口座は夫名義はではありましたが、夫婦共有の生活口座であったため、受取人が妻であれば、妻の所得とみなされるかと思っておりました。
契約時一時払いで3割分は妻が支払いそのあとの口座引き落としが夫名義でした。3割分は雑所得、残り7割分を贈与税で払うと考えればよいのでしょうか?

保険料引落し口座に入金した金額のなかに妻のものが一定額以上あるのであれば、場合によっては、妻が保険料負担者であると認められる余地があるかもしれません。
ありがとうございます。
引き落とし口座に妻からの入金等あったと証明できれば認められるかもとのことなのですね。
その場合、確定申告は妻の雑所得で申告して、税務署から確認があった時にその旨証明すればよいのでしょうか。
本投稿は、2024年10月01日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。