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別居の母が支払った国民健康保険料は社会保険料控除の対象になりますか?

いつもお世話になっております。

お忙しい中恐れ入りますがご質問させてください。

別居している実母に毎月生活費を渡しており扶養親族に含めております。

母は2017年8月までは会社に勤務しておりましたので、会社の健康保険に所属し、給与天引きで健康保険料を納めておりましたが、
9月までは国民健康保険に移行し、国保の保険料を納めてきました。

この国保の保険料は社会保険料控除の対象になるのでしょうか。

ちなみに母には同居している私の弟(母にとっては息子)が2人がおり、
2人とも無職またはパート扱いのため、
自分で健康保険料を支払っておらず、
母が自分と弟2人の国保の保険料を支払ったと言っております。

私が確定申告をするときに母と弟2人分の合計3人分の国保の保険料について
控除を受けることはできますでしょうか?

以上お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご相談者様の母の収入状況は分かりませんが、扶養に入れる範囲の収入しかないのであれば、社会保険控除と扶養控除の適用は可能だと思います。
ただ、ご相談者様の弟の国保を支払われたといった点から、それなりの収入がある可能性があります。
母の収入(たとえば年金〇万円)と毎月の生活費負担はどの程度かお示しいただければそれについて判断する事は可能です。

ご回答頂きありがとうございます。

母の2017年の税込み所得額は29万2000円ほど。
年金はもらっていません。

毎月10万円ほど仕送りしております。

弟の国保の保険料は貯金を切り崩して支払っていますので、そのうち底をつくと思います。

ご判断のほどよろしくお願いいたします。

ご相談者様の毎月の仕送りを元に生活されているので、母を扶養に入れ、普通徴収にて支出した社会保険料を確定申告で控除することは問題ありません。

ご回答ありがとうございます!

追加のご質問で申し訳ございませんが、

母の社会保険料を確定申告で控除可能というのは、

母が支払っている私の弟のぶんの社会保険料も含めて控除可能ということでしょうか。

また、あわせて弟が支払った医療費についても私が確定申告で控除を受けることも可能ですか?

弟をご相談者様の扶養に入れるのであれば、社会保険料および医療費控除の適用も可能だと思います。

ということは弟にも仕送りをしていたりしないとダメということですね。

ありがとうございます!

本投稿は、2018年03月06日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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