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賃貸物件の取得時のリフォーム費の扱いにつきまして

お世話になります。
賃貸に出す物件に伴うリフォーム費についてご相談させてください。
鉄筋コンクリートのマンションなのですが、リフォーム費が100万円だった場合、
この費用を購入価格(建物価格)に加える場合このリフォーム代を固定資産税評価額の建物部分と土地部分の割合の建物部分の割合で算出された部分だけを建物価格に計上するのですか。

減価償却計算に必要となり、ご教授いただけましたら幸いです。

税理士の回答

土地をリフォームすることはないですから、按分は不要です。
明らかに価値を高めるものであれば、資本的支出として新たな取得と計算します。

ありがとうございます。
そのままかかった分を建物費として加えるのですね。ありがとうございました。!!

本投稿は、2024年10月19日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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