夫の扶養だが個人事業主に。
こんにちは。
夫の扶養に入ってる主婦ですが
業務委託という形で個人事業主になりました。
2024年1月からの収入が48万を越えそうです。
(まさか下半期にグッと伸びるとは思わず急いで調べています)
扶養が外れてしまうのでは?と思い質問をしました。
社会保険の扶養は130万だとは理解してるのですが……。
①開業届を出し、
この場合は白色申告で良いのでしょうか?
②在宅でスマホで仕事をしており、この場合の経費などはどんなものが落ちるのでしょう?
③たまに以前のアルバイト先で3ヶ月に一度ほど
働いており
そちらも合算しての所得になるのでしょうか?
何も分からず、無知で申し訳ありませんが
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1 開業日から2カ月以内に「青色申告承認申請書」を提出していない場合は、白色申告になります。
※開業届出書は事業開始から1カ月以内に提出となっていますが、提出が遅れても何ら罰則はありません。
なお、青色申請は「事業所得」や「不動産所得」でないと申請することができません。貴女が今後も「事業」として反復継続されていく場合は、「事業所得」でもよいかもしれませんが、一度税務署に相談されることをお勧めします。
2 必要経費は「その収入を得るために直接支出する売上原価や販売費、管理費、その他の費用」となります。
そこで、今回の業務委託の収入を得るために必要となるスマホ代金や、ご自宅で作業等をする場合は、自宅の賃貸料又は建物の減価償却費、水道光熱費等が該当すると考えられますが、あくまでも「事業の用に供している部分」が対象になるため、家事用部分と事業用部分に適正に按分する必要があります。
1日のうちどのくらいの時間その「事業」を行っているのか、自宅のどのスペースをどのくらい使用しているのかなど、根拠を明確にされることをお勧めいたします。
3 確定申告をされる場合は、給与所得も併せて申告します。
また扶養の判断をされる場合も給与所得も事業(雑)所得も合算して判断します。
扶養の要否は「合計所得金額」で判断されますので、貴女の収入が、給与所得と当該業務委託の所得(事業所得又は雑所得)であれば、それらの所得を合計した金額が「合計所得金額」となり、その「合計所得金額が48万円以下」であれば扶養の範囲内となります。
なお、配偶者の場合は、扶養から外れ「配偶者控除」が受けられなくなった場合であっても、段階的に「配偶者特別控除」が受けられることになっています。
国税庁HPから参考箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
本投稿は、2024年10月24日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。