雑所得と生活用動産の所得が混在している場合の確定申告について
無職で親の扶養に入っている状態と仮定し、
雑所得(課税対象)と生活用動産(非課税)の売り上げが混在している場合、課税対象となる所得の方が48万円を超えていなければ確定申告は不要なのでしょうか?
それとも、課税対象の所得がラインを超えていなくても非課税対象の所得を合わせた額が超えている場合は申告が必要になるのでしょうか?
例:雑所得42万円 生活用動産所得30万円のような場合など
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

雑所得のみで判定しますので、申告不要で扶養に入れます。
本投稿は、2024年10月24日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。