中国から仕入れた服の販売について
中国のサイトから服を仕入れてBASEなどで販売するビジネスを始めたのですが、領収書が全て元表記のため、日本円に換算するとなるとその時々の為替によって金額が変動してしまい正確な仕入額を証明できません…。
そこで2点質問なのですが、
①確定申告をする時の為替レートを適応すれば良いのでしょうか?それとも購入時の為替レートを遡って調べる必要があるのでしょうか?
②ビジネスとしては損だと思うのですが、そういった計算も難しいのでそもそも仕入れ額を経費として計上しないというのは、やり方としてはありでしょうか?法律に触れますでしょうか?
また、上記問題に付随しての質問ですが、
③経費として計上する場合は仕入れた商品の全額を単純に経費にするのではなく、仕入れた中で、販売できた分だけを経費として落とすことができるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
以下に質問に対する回答をまとめます。
① 購入時の為替レートについて
- 日本の税法においては、仕入れを行った時点の為替レートで金額を円換算するのが一般的です。購入した日付を基準に、その日の為替レート(例えば、日本銀行が公表している為替レートなど)を使用してください。これにより、仕入れ時点の実際の金額を正確に把握できます。
② 経費として仕入れ額を計上しない件について
- 仕入れた商品の代金は業務に直接関連する経費であるため、適切に計上する必要があります。経費として計上しない場合、利益が過大に計上され、結果的に税金を多く支払うことになる可能性があります。経費を意図的に計上しないことは、適正な会計処理に反するため推奨されません。税法上も正確な経費計上が求められています。
③ 経費計上の方法について
- 一般的な会計処理においては、商品を仕入れた時点でその全額を棚卸資産として計上し、販売した分についてのみ売上原価として経費に算入します。売れ残った商品は次期以降の棚卸資産として繰り越します。したがって、販売できた分だけを経費として計上するという方法は正確です。
とても丁寧に、分かりやすいご回答ありがとうございます。
非常に助かりました!
本投稿は、2024年10月31日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。