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夫の扶養内で本業と副業。確定申告は必要でしょうか。

夫の扶養に入っています。
パートをしながらInstagramやYouTubeから収入を得ています。

合わせて103万は超えてしまうかもしれませんが、130万以内です。(経費を引くと100〜103万の間くらいです)

確定申告は必要なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(Instagram,YouTube)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

ご回答いただきありがとうございます。

①給与所得と雑所得合わせて130万の壁を超えていなければ扶養から外れなくてもいい。
②雑所得が20万を超えたら確定申告が必要。

という書き込みを見たのですが、
どちらも該当しないということでしょうか?

よろしくお願いいたします。

①は社会保険の扶養のことになると思います。
②給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。この場合において、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要です。

本投稿は、2024年11月01日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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