家内労働者等の必要経費の特例
私は大学生でチャットレディをしています。所轄の税務署に問い合わせたところ、家内労働者等の必要経費の特例が適用できるとのことでした。
この特例を適用する場合、月に8万8000円を超えても大丈夫でしょうか?また、年間で103万を超えなければ親の扶養からは外れないという認識で合っていますか?
税理士の回答

土師弘之
「家内労働者等の必要経費の特例」とは、領収証等がなくても必要経費として55万円まで計上できるという制度です。
収入金額に制限はありませんので、月に8万8000円を超えるかどうかに関係なく適用できます。
また、扶養親族の所得制限(収入ではありません)は48万円です。
収入金額が103万円を超えなければ所得金額が48万円以下に収まりますので、親の扶養親族となります。
本投稿は、2024年11月05日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。