個人事業主の事業譲渡に関する所得区分について
個人事業主としてwebサイトを運営している者です。
土地や建物、株式等の資産は持っておらず、自宅でパソコン1台でやっております。
現在、法人への事業譲渡を検討しているのですが、その際、譲渡益にかかる所得区分は、営業権の譲渡として総合課税の譲渡所得となり、さらに、事業を開始してから5年以内の場合は「短期譲渡所得」になるという理解で良いでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
それでいいのではないかとおもいます。
ご回答いただき、ありがとうございました。

石割由紀人
個人事業主が事業を譲渡する際、営業権(のれん)を含む資産の譲渡による所得は、一般的に総合課税の譲渡所得として扱われます。
譲渡所得は、資産の所有期間に応じて「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分類されます。具体的には、所有期間が5年以内の場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得となります。
本投稿は、2024年11月05日 01時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。