所得が48万円以下の場合、夫の源泉控除対象配偶者になりますか?
お世話になります。
いろいろ調べてはみたのですが、多くのパターンがあってどうするのが良いか分からなくなったので教えていただければと思います。
今年からWEBデザイナー業務委託をやっています。
収入からPC購入や必要物品の経費を引くと、今年は48万円以下の所得になる予定です。
この場合、夫の源泉控除対象配偶者となり、夫の勤務先での年末調整に記入することは可能でしょうか?
当初の予定では、近々開業届を出して今年分から青色申告するつもりで、夫の年末調整の源泉控除対象配偶者からは外れました(事業所得ギリギリ48万円超え)。
しかし、家庭の事情により先月から数カ月休みがちになることになり想定の収入までいかず、さらに追加のPC関連物品が必要になったことにより、事業所得が確定申告が不要とされる48万円以下になる状況に変わってしまいました。
この場合次のうちどのパターンが正しい申告、節税、今後のためになりますでしょうか?
また、なにか気を付けることなどあればアドバイスいただければと思います。
①夫の勤務先に状況を説明し年末調整を修正してもらう(間に合うかは未確認)
②今年は控除対象外で出してしまったので白色申告をする
③来年は収入UP(社会保険の扶養から外れないよう収入130万円以内)を目指しているので予定通り開業届を出して青色申告をする
変わろうとしている「年収の壁」に関しても、パートやバイトが対象で、業務委託者の事業所得には関係ないのかどうか簡単に説明もいただければ幸いです。
税理士の回答
こんにちは。
質問者様の合計所得金額(事業収入のみの場合、収入ー必要経費)が48万円以下ということでしたら配偶者控除の対象となりますので、夫の年末調整でその適用を受けることができます。
年始に提出した扶養控除等申告書に記載した質問者様の所得の金額の見積もりを下回る結果となったのでしたら、夫の年末調整にてその点の修正をすることで正しい税額が算定されることになりますし、年末調整が間に合わない場合には、夫が確定申告をすることで精算することもできます。
個別の状況により異なりますので、いずれの方法が一番得であるかはお伝えできませんが、年末調整に間に合わない場合に、面倒だからと確定申告をしないことが損失につながるでしょう。
年収の壁については必ずしもパートやアルバイトの方だけが対象ではなく、事業者であっても、所得が一定の金額を超えた場合には給与所得者と同様の影響があります。
ご回答いただきありがとうございます。
夫の年末調整に間に合わなかった場合、確定申告すれば良いということを知らなったのででとても勉強になりました!
一人であたふたしていたのでとても助かりました。
年収の壁についても、教えていただきありがとうございます。
業務委託だと夫の社会保険の扶養から外れてしまうと全額自己負担になるので.....
考えながら働いていきたいと思います。
本投稿は、2024年11月11日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。