販売サイトを利用し、一括で売上金が振り込まれる際の販売した商品の売上日について
確定申告する際の収支内訳書の記載について教えていただきたいです
現在、複数の販売サイトで同人作品を販売しているのですが、売上金が振り込まれるのは翌月になり、その売り上げた金額の合計が振り込まれ、支払いの通知書には、総売上と源泉徴収、振込金額のみで販売作品の内訳等は記載されていません
この場合、自分で全部調べ、日付毎にどの作品が、何日に何個売れた、というように1作品づつ記載しなくてはいけないのでしょうか?
それとも振込日に振り込まれた金額を先月の売上として一括に記載するだけでよろしいのでしょうか?
回答頂けると幸いです
税理士の回答

石割由紀人
確定申告において、売上日の計上は非常に重要です。販売サイトで同人作品を販売し、売上金が翌月に振り込まれるという状況においても、売上は商品の引き渡し日や役務の提供日を基準に計上します。これは税務上、取引の実際の履行日を基準にして売上を計上するのが基本的な原則であるためです。
したがって、振込日ではなく、実際に商品が購入された日を基準にして売上を記載します。このため、各販売日の売上を把握し、記録しておくことが必要です。この記録をもとに、収支内訳書に正確な売上日を記入します。
必要に応じて販売サイトの取引履歴などから、いつ、どの作品が販売されたのかを確認し、その日の売上として計上してください。この方法により、売上を正確に把握し、税務上の期ズレなどの問題を防ぐことが可能です。
回答ありがとうございます
追加でお伺いしたいのですが、販売サイトの一つはダウンロード配信専門で、サークルが有する著作権に対して、販売サイトが販売の際に公衆送信権、複製検討を使用したことに関する物としての使用料となっている所があるのですが、この場合の売上はどうなるのでしょうか?
回答頂いたように作品一つづつの販売日を収支報告に記入するのでしょうか?

石割由紀人
ご質問のように、販売サイトが著作権に基づいて公衆送信権や複製権を行使した対価として支払われる使用料の場合、売上の扱いが通常の物品販売とは異なる可能性があります。以下にそのポイントを整理しました。
著作権使用料(ロイヤリティ)の扱い
1. 著作権使用料としての収益認識
- 著作権使用料は、著作権者が受け取るロイヤリティ収入として扱います。
- この場合の収益認識の基準は、契約や決済方法によって異なりますが、一般的には「収益が確定した時点」で売上を計上します。
2. 振込ベースの計上も許容される場合あり
- サイトからの支払い通知書に基づき、「使用料が確定し振り込まれた日」を基準に売上を記録することが認められる場合があります。ただし、これも税務署に相談して確認するのが望ましいです。
収支内訳書への記載
- 個別販売日記録の必要性
- 著作権使用料としての売上は、販売日ごとの個別記録を求められないことが一般的です。
- 振込通知書の「総売上金額(使用料総額)」を集計して、月ごとにまとめて記載する形で対応可能です。
- 理由
- 使用料収入は、物販のように「商品を個別販売する行為」と異なり、対価がまとめて支払われることが通常のため、振込通知書を基準に記載して問題ありません。
実務上の対応方法
1. サイトからのデータ確認
- 使用料の発生内訳がサイトで確認できる場合は、可能であれば収益発生の月ごとの金額を把握しておくと良いでしょう。
- 必ずしも1作品ごとに売上を細かく記載する必要はありません。
2. 記帳例
- 例えば、振込通知書に「11月分の使用料:50,000円」とあれば、11月の売上収入として記載します。
- 源泉徴収税額や手数料が差し引かれている場合も、売上額には「差し引かれる前の総額」を記録します。
注意点
- 販売サイトの契約条件を確認
- サイトとの契約条件によって、売上の計上方法が異なる場合があります(例:前払い契約か、売上に応じた後払いか)。
- 源泉徴収税額の記載
- 使用料から差し引かれる源泉徴収税額は、申告書の所得税額計算で考慮されます。収支内訳書には「総売上額」を記載する点に注意してください。
ご丁寧にありがとうございます
非常に勉強になりました
本投稿は、2024年11月18日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。