電子帳簿保存法における解像度の要件について
スマホ撮影の場合388万画素以上とのことですが、スクショの場合は解像度の要件が定められてないとネットで書いてありました。
私のiPhone15の解像度が2,996,854 画素で、388万画素より下回るので、、
スクショの解像度は、定められてないので、388万画素より低くても問題ありませんか、、?
税理士の回答

石割由紀人
結論から述べますと、スキャナーやスマートフォンで撮影した画像に対して、電子帳簿保存法では解像度の要件が設けられており、一般に388万画素以上である必要があります。しかし、スクリーンショットに関しては、電子取引の場合において解像度の要件が定められていないため、388万画素より低くても問題ありません。
このことから、あなたのiPhone 15のスクリーンショット解像度が2,996,854画素であっても電子取引の証憑として使用する場合には問題ありません。
ありがとうございます!
かなり助かりました!!
本投稿は、2024年11月21日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。