賃貸併用住宅を、年をまたいで建設した際の確定申告について
お世話になります。
今年、ペアローンで賃貸併用住宅(賃貸箇所3戸・残りオーナー箇所)の建築を進めているものです。
契約・建築開始と引き渡しが、年をまたいだ際の確定申告手続き必要な事項・タイミング、また年を跨ぐ前に発生した費用の処理について知りたいです。
※例:青色申告承認申請書の提出タイミング/今年中に支払った費用の確定申告時の費用計上についてなど
恐れ入りますが、ご回答の程お待ちしております。
税理士の回答

石割由紀人
賃貸併用住宅を年をまたいで建設した場合の確定申告について、以下のポイントに留意してください。
1. 青色申告の申請: 青色申告を希望する場合は、事業を開始する年の翌年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。これにより、10万円または複式簿記を用いた場合には65万円の特別控除が受けられます。
2. 費用の計上タイミング: 建築開始から引き渡しまでの期間に発生した費用は、通常原価として扱われ、建物の完成後に減価償却で計上します。ただし、建設途中に支払った利息や手数料などは、支払った時点の経費として計上できる場合があります。これらの費用は青色申告の経費として賃貸部分の面積割合に基づいて按分して計上します。
3. 賃貸収入の申告: 賃貸部分から得られる収入は、不動産所得として申告しなければなりません。費用については、賃貸部分に関するものだけを対象として計上します。この際、固定資産税や修繕費、利息などは、自宅部分と賃貸部分の面積比率で按分して経費計上します。
4. 住宅ローン控除: 賃貸併用住宅では、自宅部分に限って住宅ローン控除を受けることが可能です。建物全体の2分の1以上が居住用の場合に限り適用されるので、注意が必要です。
5. 記帳と書類の保存: 賃貸による収入や建設に関する費用の領収書などは、しっかりと記帳し、関連書類は最低でも7年間保存します。帳簿は青色申告特別控除を受けるために必要です。
これらの手続きを正確に行うことで、賃貸併用住宅の税務申告をスムーズに進めることができます。
本投稿は、2024年11月27日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。