税理士ドットコム - [確定申告]自分名義以外での販売収入管理について - ご相談者様がご自身の所得として申告したとしても...
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自分名義以外での販売収入管理について

フリマアプリで、都合上、親族や外注の方の口座に直接入金があるようしたいと思っています。実際には自分で得た販売収入となりますが、その金額を自分の販売収入としてきちんと申告すれば、税務上問題ないのでしょうか?
また、自分の販売収入でなければ、親族や外注の方達自身には、確定申告の必要はないでしょうか?

税理士の回答

ご相談者様がご自身の所得として申告したとしても、親族や外注の方に販売代金の一部を帰属させるのであれば、贈与の問題が生じます。

本投稿は、2018年03月11日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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