弁当代や飲食代の法人税的な取扱いについて
来客に渡した弁当にかかる弁当代や、社内会議用の飲食代をこれまで雑費で処理をしておりました。
法人税的に、これらは接待費で処理が可能でしょうか。
むしろ、どの科目で処理をするのが適切なのか、教えてください。
国税庁にその参考資料がありましたら、併せて教えていただけますとありがたいです。
税理士の回答

竹中公剛
来客に渡した弁当にかかる弁当代
上記で会議を伴うものや金額が少額なものは、会議費でしょう。
や、社内会議用の飲食代をこれまで雑費で処理をしておりました。
社内会議用は、会議の実態を考えれば、会議費でしょう。
法人税的に、これらは接待費で処理が可能でしょうか。
上記記載。交際費ではないと考える。
むしろ、どの科目で処理をするのが適切なのか、教えてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/settai_faq/01.htm
上記を見てください。
本投稿は、2024年11月28日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。