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弁当代や飲食代の法人税的な取扱いについて

来客に渡した弁当にかかる弁当代や、社内会議用の飲食代をこれまで雑費で処理をしておりました。
法人税的に、これらは接待費で処理が可能でしょうか。
むしろ、どの科目で処理をするのが適切なのか、教えてください。

国税庁にその参考資料がありましたら、併せて教えていただけますとありがたいです。

税理士の回答

来客に渡した弁当にかかる弁当代

上記で会議を伴うものや金額が少額なものは、会議費でしょう。
や、社内会議用の飲食代をこれまで雑費で処理をしておりました。
社内会議用は、会議の実態を考えれば、会議費でしょう。


法人税的に、これらは接待費で処理が可能でしょうか。

上記記載。交際費ではないと考える。

むしろ、どの科目で処理をするのが適切なのか、教えてください。


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/settai_faq/01.htm
上記を見てください。

本投稿は、2024年11月28日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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