確定申告保険金の受け取り
私の妻は昨年給与の収入が120万円あったのと、生命保険会社より生命保険契約等の一時金の支払調書をうけとり一時所得として80,000円ありました。(50万円を差引いたあと半分にした金額)この8万円は申告する必要はありますか。職場の年末調整で生命保険料控除をしていなかったので確定申告はしようと思います。
税理士の回答

生命保険料控除のための確定申告をしない場合には保険金の受け取りに関しても申告不要と考えますが、生命保険料控除のための確定申告をする場合には一時所得の保険金も確定申告する必要が生じてくると思われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年03月12日 03時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。