この場合は講習費用を来年度の経費にすることはできますでしょうか。
私は現在amazon輸入物販ビジネスで起業がしたいと思っております。
そのために来年1月から講習会に参加をしようと思います。
講習費用が約20万円程かかります。12月中に講習費用を銀行振込をして、来年1月から講習が始まる予定となっております。
この場合は年内に講習費用を払った場合で講習開始は来年1月の場合は利益がでれば確定申告時に今年分の経費にするのではなくその次の年の確定申告時の経費に計上したいのですが可能でしょうか?
銀行振込が今月12月でも領収書等をだしてもらって受領が来年1月にすれば可能でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
年内に講習費用を支払った場合でも、まだ講習が開始されていないのであれば、単なる前払費用ですので、来年の必要経費になるものと思われます。
支払いや領収書の受領とは関係なく、実際にサービスを受けた日が今年なのか、来年なのかで判断するようにしてください。
菅原先生
ご回答ありがとうございます。
年内に受講料を支払っても講習開始日で判断するとのこと承知しました。
安心して年内に支払いをして、講習開始日を来年にしてもらおうと思います。
受領書の中にサービス開始日等は記載がありますのでその中に年月日がかいてあればよりエビデンスとして大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
受領書に受講期間が記載であれば問題ないでしょう。
今年分の確定申告の際には前払費用として計上し、今年の必要経費とはならないように気を付けて申告を行ってください。
菅原先生
来年の2月にある今年分の確定申告で何も申告しないのではなく、前払い費用としての記載項目のような箇所があり、そこに記載が必要な流れになりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
令和6年のうちに開業しないということであれば、来年2月の確定申告は不要です。その場合には令和7年分の申告(令和8年の2月に行う申告)において、「開業費」として計上するようにしてください。
開業費は、開業前に支払った必要経費をまとめたもので、開業してからの必要経費とするものです。
開業までには様々な支出があるかと思いますので、レシートや領収書等を保管にあたっては、開業前と開業後のもので分けておくのが良いでしょう。後で開業費を集計するときにスムーズです。
菅原先生
簡単にまとめると、年内に講習料金を口座振込で支払い今年分の経費として計上するのではなく来年分の経費として計上することが可能であり、実際に講習が始まるのが1月になるのでこれを基準にする。
来年の2月にある確定申告では特に講習代金のことで何かを申告をする必要がない。
その次の年の確定申告の時に開業費としての必要経費で令和8年の確定申告で申告をすればよい。
受領書に講習期間がかいてありますのでこれをとっておいて、来年2月の確定申告の時は特に講習費のことで何かを申告をする必要はないという認識でよろしいでしょうか?
おっしゃるとおりの認識で問題ありません。
菅原先生
安心して年内に銀行振込で入金して、1月から講習を開始することができます。
本当に感謝しております。ありがとうございます。
本投稿は、2024年12月03日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。