不動産の取得費について
住宅の購入時に親からの住宅取得等資金の贈与を受けて購入しました。
この住宅を売却したのですが、譲渡所得の計算をする際の取得費は、贈与分を差引くのでしょうか?
それとも通常の取得費から控除することなく、譲渡所得を計算してもよいでしょう?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
住宅購入時に贈与を受けた住宅取得等資金は、取得費の計算から差し引く必要はありません。したがって、通常の方法で取得費を計算し、譲渡所得を計算することが可能です。
取得費は、不動産を取得するために実際に支払った金額や手続きに関連する諸費用を基に計算されます。親からの贈与を受けた資金で住宅を購入する場合、その贈与部分は取得費に含めて考えることが認められています。これは、税法上、取得費は物件そのものの価値を示すため、資金の出どころが自己資金か贈与であるかは関係ないためです。
石割先生、早速の返信有難うございます。
随分悩んでいたので、これでスッキリしました。
大変助かりました。本当に有難うございました。
本投稿は、2024年12月06日 05時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。