開業前の仕入れ・売上の仕分けはどうすれば良いですか
今年1月よりメルカリで古着販売を行なっております。利益は40万程度な為白色申告の予定ですが、当初青色申告や開業届についてほとんど知識のないまま、4月付で開業届を提出してしまいました。
この場合、開業届前(〜3月末)の仕入れや売上はどのように仕分けすれば良いでしょうか。
以前こちらで「開業費としてまとめて仕分けするという手もある」と教えていただきましたが、白色申告で雑所得として提出する場合も同じようにして良いものなのか、やり方がよくわからず質問させていただきました。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
開業届は修正が可能ですので、実際の開業日を記載して提出するのが良いでしょう。(通常、開業前に売上があることはないため)
また、一般的には商品の仕入を開業費に含めるような処理はしませんので、仕入勘定で処理されるのがよろしいかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
開業届は修正可能と聞いて安心いたしました。
売り上げがあったのは今年1月からなのですが、仕入れは12月に行なったものも数点ある為、昨年の12月を開業日として修正するので問題ないでしょうか?
また確定申告を行うのは今年が初めてなのですが、昨年の12月に仕入れた商品は「期首在庫残高」としてカウントして良いのでしょうか。(2万円程度ですが)
昨年申告していないのに在庫があるのはおかしいと税務署につっこまれないのか心配しております。
何度も申し訳ございませんが、こちらも併せてご教示くださると幸いです。よろしくお願い致します。
昨年の12月を開業日として問題ないかと思われます。
また、昨年に仕入れた商品は期首商品として計上した上で本年度の確定申告を行うのが良いでしょう。
これは、原則として10万円以上の固定資産や仕入商品などは開業費に含まないものとされているためです。
昨年度の確定申告をしていないことについては、昨年度の所得(収入ー必要経費)が48万円以下(質問者様が給与所得者でもある場合には20万円以下)であれば確定申告が不要ですので、上記の条件を満たすようであれば問題とはならないでしょう。
質問者様は前年度の売上が0なのですから、確定申告は不要であったものと思われます。
ご丁寧にありがとうございます。
おっしゃる通り前年売上0な為確定申告はしておりませんでしたが、本年度から期首在庫残高があっても特に問題ないのですね。
ご指導くださったように12月付で開業届の変更を行いたいと思います。
この場合通常の提出と同様の方法で入力し開業日のみを修正、開業届を再提出すれば良いと認識しているのですが問題ございませんでしょうか。
最初の開業届をe-taxで行いましたので、上記の方法が可能であればe-taxで提出を行いたいと考えております。
そのような認識で問題ないかと思われます。
かしこまりました。
etaxにて再提出を行いたいと思います。
取り返しがつかないのかと焦っておりましたので安心いたしました。
ご丁寧にお教えいただき本当にありがとうございました。
本投稿は、2024年12月10日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







